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[法律マメ知識] ストーカー
ストーカーのマメ知識
ストーカーの被害にあったら・・・
その前、にここで興味深い資料をひとつ。
平成15年に発生したストーカーによる殺人、殺人未遂事件は前年の2,7倍の19件(殺人5件、未遂14件)に上り、うち3件(いずれも殺人)は被害者側が事前に警察に相談していたことが、警察庁のまとめで分かった。警察庁は「対応が不十分だったことはないが、事件を防げず残念」としている。

警察庁によると、ストーカー規制法に基づく警告は前年比21,1%増の1169件。平成12年11月の法施行後、初めて年間1000件を超えた。同法違反での摘発は7,9%増の192件で、過去最高を更新した。

ストーカー殺人5件は群馬、埼玉、東京、神奈川、長崎各都県で発生。うち埼玉、東京、長崎の3件は、被害者側が警察に相談していた。
ストーカー行為は犯罪です!しかし、ストーカー行為とは曖昧に解釈されているもの。「被害者にも責任があるのではないか?」など、周りの人は勝手な憶測や解釈をするものです。言いようの無い、真の恐怖は被害者にしか分からないものなのかもしれません。

ここでは、ストーカーに対する知識を少しでも多くの方に持って頂く為に、皆様からのご質問をまとめました。ご参照下さい。

ストーカーQ&A
ストーカーの法律マメ知識
当探偵事務所からのアドバイス


◆ストーカーQ&A
Q1: ストーカー行為をされているかも?
Q2: 以前、交際していた男性から、会社帰りに待ち伏せされたり、
  しつこく電話やメールがきて迷惑しています。これって犯罪だと思うのですが?

Q3: どのようなことがストーカー行為になるのですか?
Q4: ストーカーに対する被害を防ぐ為には?
Q5: 女性の一人暮らしはストーカーに狙われやすいのでしょうか?
Q6: ストーカーの証拠を取ることは必要ですか?
Q7: 無言電話が頻繁に掛かってきます。どうしたら良いものでしょうか?


◆ストーカーの法律マメ知識
ストーカー規制法
平成12年5月18日、第147回通常国会において「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」として成立し、平成12年11月24日から施行された法律です。

この法律はストーカー行為等を処罰するなど必要な規制と、被害者に対する援助等を定めており、皆様をストーカー行為の被害から守るためのものです。

この法律による規制の対象となるのは、「つきまとい等」、「ストーカー行為」の二つです。

◆つきまとい等
この法律では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対して行う以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定し、規制しています。

(1)つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

(2)監視していると告げる行為
その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、「今日はAさんと一緒に銀座で食事をしていましたね」と、口頭・電話や電子メール等で連絡する(「告げる」)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(「知り得る状態に置く」)ことをいいます。

(3)面会・交際の要求
面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。例えば、拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復縁又は贈り物を受け取るよう要求することが、これにあたります。

(4)乱暴な言動
著しく粗野又は乱暴な言動をすること。例えば、大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前でクラクションを鳴らすことなどは、これにあたります。

(5)無言電話、連続した電話、ファクシミリ
電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。例えば、無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話をかけたりFAXを送り付けることがこれにあたります。

(6)汚物などの送付
汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、汚物や動物の死体など、不愉快や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送り付けることが、これにあたります。

(7)名誉を傷つける
その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、中傷したり名誉を傷つけるような内容を告げたり文書などを届けることがこれにあたります。

(8)性的しゅう恥心の侵害
その性的しゅう恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。例えば、わいせつな写真などを、自宅に送り付けたり、電話や手紙で卑劣な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。

◆ストーカー行為
同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。

但し「つきまとい等」の(1)〜(4)までの行為にあっては、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害され不安を覚えさせるような方法に行われた場合に限ります。

◆当規定による罰則
(1)ストーカー行為をした者(※告訴がなければ公訴することができない)
  6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
(2)禁止命令等に違反して「ストーカー行為」、「つきまとい等」をした者
  1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
▲UP


◆当探偵事務所からのアドバイス
基本的には、まずストーカーを無視することから始めましょう。軽度のストーカーであれば無視をするだけでストーキングが止ることもありますので、もしストーキングにあったら色々な対処をする前に、まず無視をする事から始めてみて下さい。

しかし、無視はどのストーカーに対しても有効な態度と言えないのが現状です。徹底的な無視がきっかけでストーキングが過激になったというデータもありますので、ご注意下さい。

少しでもストーカーを受け入れるような態度を見せると、自分に好意があると誤解されます。ストーカーは「会いたい」、「食事に行こう」などと、何かと要求してくるものです。基本的に、それらの要求には拒否する姿勢を保って下さい。

一度でも要求に応じてしまうと、ストーカーが「自分のことが好きなんだ」というような誤解をしてしまい、この誤解は更なるストーキングにつながる恐れがあります。(ストーキングは誤解や勘違いが生み出す行為であることをお忘れなく!)

ストーカーの要求に対しては断じて『NO』という態度を示して下さい。曖昧な態度は厳禁です!拒否する際は出来るだけ手短に事務的な対応で、自らその旨を伝えて下さい。他人から伝えられてもストーカーは「あの人はそんなことをいう人ではない」と現実逃避をしてしまい、信じて貰えないことがあります。(この誤解は非常に恐ろしく、ストーキングのエスカレートを招きます。)

ストーキングは、誤解や勘違いが原因となっていますから、さらに誤解を助長させるような態度はタブーです。

人間100人いれば100通りの性格があるように、ストーカーにもそれぞれ考え方や行動パターンがあります。よって、残念なことではありますが、全てにおいて通用するストーカー対策は無いと考えた方が良いでしょう。

前述した基本的対策(無視をする、はっきりと「NO」を伝える等)のスタンスは変えず、毅然(きぜん)とした態度をとることが必要です。不用意に感情的な言動をすると相手の思う壺です。冷静に対応するようにして下さい。

しかし、それでもストーキングがエスカレートする、または、現時点で、もはや我慢出来ない状態にある場合は、一度、当探偵事務所へご相談下さい。きっと、あなたのお力になれるはずです。
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